不動産用語集(54. 地目とは)

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54. 地目とは

土地の利用形態を表す法的なカテゴリを指します。 地目は、土地の価値や税金の計算、そして建築可能な建物の種類などに影響を及ぼします。 日本の地目は大きく以下の五つに分類されます:「宅地」、「田」、「畑」、「草地」、「山林」です。 「宅地」は住宅、店舗、工場などの建築に利用される土地を指し、一般的に価値が高いとされます。 「田」や「畑」は農業に利用される土地を示し、これらの土地での建築は制限があります。「草地」は牧草地や公園など、一部の特定利用が可能な土地を指します。 「山林」は森林を指し、伐採や自然保護など特定の利用が許されます。 地目の変更は行政の許可が必要で、その際には税金等が発生します。 したがって、土地を取引する際には地目を確認することが重要です。

 

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