仲介手数料割引とは

一言で「仲介手数料割引」といっても、「仲介手数料割引」には売主仲介や買主仲介など様々なタイプがあります。
ここではまず、不動産売買の「仲介手数料」とはなにかを説明し、「手数料半額」「手数料無料」についても解説していきます。

[不動産売買と仲介手数料]

一般の消費者が不動産を売買したい場合、物件を売りたい売主様は不動産会社に物件売却の仲介を依頼します。
また、不動産物件を買いたい買主様は不動産会社に希望の条件を伝えて物件の検索を依頼します。

売主の仲介業者は物件を売却するために自社の持つ売却ネットワークを活用し、購入希望者本人や購入希望者を仲介する買主仲介業者に広く物件を広告します。

その広告を見て気に入った物件であった場合、購入希望者本人や買主仲介業者は、売主仲介業者とやり取りをし、内覧や契約条件の調整などを経て、契約・引き渡しと進み、不動産の売買が完了します。

内覧までの業務としては、売主仲介業者は物件の広告とそれに伴う業務を、買主仲介業者は物件の検索とそれに伴う業務を行っており、内覧以降は両社協同して売買業務を実行していきます。

これらの業務の対価として、売主仲介業者は売主様から、買主仲介業者は買主様から、媒介契約書に定める仲介手数料を売買契約が成立した場合のみ受け取ることができます。(成功報酬)

この仲介手数料は法律で上限が定められていて、売主仲介業者・買主仲介業者ともに以下の様になっています。(売却価格が400万円以上の場合)

売買価格×3%+6万円 (+消費税)

この「3%+6万円」は法定の上限報酬額なので、これより安くても法律上の問題はないのですが、慣例的にこの上限いっぱいの料金設定をしている不動産屋さんがほとんどです。

当社は企業努力などにより、この金額の半額無料にてサービスを提供しております。

(詳しくは「当社売却サービスの特長」をご覧ください。>)

[手数料半額とは]

前述の仲介手数料「3%+6万円」はあくまで法定上限ですので、仲介手数料をこの金額よりも低く設定しても法的には何の問題もありません。
しかし多くの不動産会社はこの上限いっぱいの仲介手数料を設定をしている状況です。

もちろん、仲介不動産会社は物件の広告活動や検索活動、内覧や条件交渉、契約業務や引き渡し業務など様々な業務を行う必要がある上、仲介手数料は成功報酬制のため、 成約に至らなかった業務も考慮すると、それなりの経費が掛かっているのも事実です。

それでも、近年の不動産に関する情報や通信が急速にデジタル化されていることを踏まえれば、ICT(Information and Communication Technology)を活用した業務効率化などにより、 仲介手数料の引き下げは可能だと思います。

そのような企業努力を行っている企業のいくつかでは、手数料の割引サービスを実施している不動産会社も存在しています。

当社でもICTを活用し様々な効率化を図り手数料半額サービスを実現しています。

(詳しくは「当社の手数料半額とは」をご覧ください。>)

[手数料無料とは(売主様仲介)]

仲介手数料無料となる場合、それには売主様向けと買主様向けの2つのケースが考えられます。
ここでは、売主様の仲介手数料無料について説明させて頂きます。

売主様の「手数料無料」にも、一般消費者の市場で売却する「仲介」と不動産会社による「買取」の2つのケースがあり、不動産会社による「買取」の手数料無料には注意が必要です。

売主様と取引している不動産会社が直接買い取る場合や、別の不動産会社が買い取る場合がありますが、 どちらにしても買い取った不動産を再販することなどにより利益が確保できるため、仲介手数料を無料にすることができます。

ただこの場合、再販して利益を出す必要があり、さらに在庫として抱えてしまうリスクも加味した買取価格となるため、相場よりも1~3割程度低い買取価格となってしまうのが一般的です。
売却を急ぐ場合や市場価格との差が大きくない場合はメリットも考えられますので、よく比較検討して判断する必要があります。

続いて当社が行っている、一般消費者の市場で売却する時の「仲介手数料無料」について説明させて頂きます。

当社は標準での手数料半額サービスを実施しておりますが、これはICTを活用し様々な効率化と標準化を行っているために実現できています。

しかし、多岐にわたる仲介業務を行っているため、必ず一定の経費がかかることは当然です。
まして、仲介手数料を無料にすると収入がゼロとなり会社として成立できない状況に陥ってしまいます。
では、「どのように手数料無料を実現しているのか?」それは買主様から仲介手数料を頂くことで実現しているのです。

1件の不動産の売買取引に対して売主様と買主様の双方に媒介契約が存在しますが、自社で買主様に物件を紹介することができれば、 買主様とも媒介契約が発生し、仲介手数料を頂くことが可能になります。

文章では簡単なように書きましたが、自社で買主様まで紹介することは容易なことではありません。
こちらにおいてもICTの活用や、当社独自のノウハウなどを用いて、契約成立を実現しています。

また、この手数料無料プランには多少の機会損失のリスクも存在しますので、当社では標準の手数料半額プランを併用して実施することにより、 リスクを抑えながら効果を最大化した売却戦略を提案させて頂いております。

(詳しくは「当社の手数料無料とは」をご覧ください。>)

[手数料無料とは(買主様仲介)]

買主様仲介時の仲介手数料無料に関してですが、詳しくは下記のページをご覧頂ければと思いますが、少しフリーライド的要素があることが多く、 不動産業者間でもあまり評価は高くないようです。

当社においてはこのビジネスモデルに対して、社会的意義を見いだせておりませんので、このサービスの提供は致しておりません。

(詳しくは「手数料無料(買主様)」をご覧ください。>)