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不動産保証協会とは
不動産保証協会とは、宅地建物取引業者が加入する業界団体の一種で、営業保証金の供託に代わる「弁済業務保証制度」を通じて、消費者保護と取引の安全確保を目的とする公益法人です。
宅地建物取引業法に基づき設立されており、会員である宅地建物取引業者が業務上の取引によって買主や売主などに損害を与えた場合、一定額の範囲で弁済を行う仕組みを備えています。
宅地建物取引業者は営業を行う際、法務局への営業保証金の供託、または保証協会への加入のいずれかが義務付けられています。
保証協会に加入した場合は、高額な営業保証金を個別に供託する代わりに、分担金を納付することで同様の保証制度を利用できる点が特徴です。
弁済の対象となるのは、手付金や預り金の未返還、代金の横領、重要事項の不実告知など、宅地建物取引業者の業務に起因して発生した損害です。
被害を受けた取引当事者は、所定の手続きにより保証協会へ弁済の申し出を行うことができます。
また、保証協会は弁済業務だけでなく、会員業者への研修・指導・苦情相談・紛争解決支援なども行い、不動産取引の適正化と業界全体の信頼向上に努めています。
このように不動産保証協会は、消費者保護と取引の公正性を支える重要なセーフティーネットとして位置付けられる制度です。
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