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土地売買とは
土地売買とは、土地の所有権を売主から買主へ移転することを目的として、当事者間で締結される売買契約を指します。
売主が土地を引き渡し、買主が代金を支払うことで、所有権が移転する不動産取引の基本形の一つです。
対象となるのは、宅地・農地・山林・雑種地などさまざまな土地で、用途や法令上の制限により利用方法や取引条件が異なります。
面積・形状・接道状況・用途地域・建ぺい率・容積率・権利関係など、多くの要素が価格や活用可能性に影響します。
土地は建物と異なり、境界の位置や面積が価格に直接影響するため、境界確認や測量が重要となります。
塀や建物が隣地にはみ出している場合や境界が不明確な場合はトラブルの原因となるため、測量を行い、隣地所有者立会いのもとで境界位置を確認するのが一般的です。
また、築年数の古い建物が残っている場合でも、建物の価値を考慮せず土地として取引される「古家付き土地」として売買されることがあります。
更地にすると固定資産税などの税負担が増える場合があることや、解体費用の負担を避ける目的から、この形式が選ばれることも多く、実質は土地取引として扱われます。
取引にあたっては、登記内容や法令制限、境界状況などの事前調査を行ったうえで契約を締結し、代金決済と同時に所有権移転登記を行います。
実務では、宅地建物取引業者が仲介や代理として関与し、重要事項説明や契約手続きを通じて取引の安全性を確保します。
このように土地売買は、土地の権利と利用条件を確認しながら行われる基本的な不動産取引の一類型です。
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