不動産売却用語集

不動産基礎と総合

不動産の基礎

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、土地や建物の売買・交換・賃貸借について代理や仲介を業として行うこと、または自ら当事者として売買・交換を行う事業を指します。
一般に不動産仲介業や買取再販業など、不動産取引を事業として行う営業活動がこれに含まれます。

これらの業務を行うには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通省または都道府県知事の免許を受けることが義務付けられており、無免許で営業することはできません。
免許業者は法令の規制を受け、取引の公正と消費者保護が図られています。

実務では、物件調査や契約条件の調整、重要事項説明、契約締結や決済・引渡しの手続きなど、取引全体を円滑かつ安全に進めるための業務を担います。
特に契約前には宅地建物取引士による重要事項説明と書面交付が義務付けられ、取引条件や法的リスクを事前に確認できる仕組みが設けられています。

また、営業保証金の供託や保証協会制度により、万一の損害に備えた補償体制も整備されています。
このように宅地建物取引業は、不動産取引の安全性と適正性を確保するため、法律のもとで規制・運営される専門性の高い業務分野です。

説明レベル[ 詳しい  >  標準  >  簡単]

< 前へ     次へ >
 

不動産売却用語集トップに戻る >

不動産基礎と総合に戻る >

不動産の基礎に戻る >

不動産用語集カテゴリ一覧

不動産用語集TOP >

不動産基礎と総合

不動産の基礎 >
専門家・資格者 >
物件・物件種別 >
賃貸 >
管理・維持費・修繕 >

不動産価格と費用

不動産会社と仲介

不動産売却と流れ

その他

関連コンテンツ

売却手数料無料ネット >

不動産売却サービスの特長 >

選ばれる理由 >

仲介手数料無料プラン >

売却査定のご依頼 >