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宅地とは

宅地とは、建物を建築することを目的として利用される土地のことで、主に住宅の敷地として供される不動産を指します。
人が継続的に生活を営むための基盤となる土地であり、居住・生活・資産形成の土台となる最も基本的な土地利用区分です。

不動産実務や登記上では、農地・山林・原野・雑種地などと区別される地目の一つで、建物の敷地としての利用を前提としています。
固定資産税評価においても宅地として扱われることで評価方法や税額が異なり、住宅用地には課税の軽減特例が設けられるなど、税制面でも重要な区分となります。

宅地として建築を行うためには、建築基準法上の接道義務を満たし、幅員4m以上の道路に一定以上接している必要があります。
さらに、用途地域・建ぺい率・容積率・高さ制限・斜線制限など都市計画上の規制を受け、建築可能な建物の用途・規模・形状が細かく定められています。
これらの法令条件を満たさない土地は建物を建てられない場合があり、宅地としての価値や利用方法に大きく影響します。

また、宅地は宅地建物取引業法において重要な対象とされており、宅地や建物の売買・交換・賃貸の媒介を業として行う場合は宅建業の免許が必要です。
同法では、宅地を「建物の敷地に供される土地」および「将来建物の敷地として取引される土地」と定義し、造成前の土地であっても取引対象となる点が特徴です。
そのため、宅建業者には重要事項説明・書面交付・契約内容の明示など、消費者保護のための厳格な義務が課されています。

取引時には、登記簿・測量図・境界・私道負担・セットバック・越境・借地権・抵当権などの権利関係や法令制限を確認することが不可欠です。
宅地は生活基盤であると同時に高額な資産でもあるため、売買にあたっては法的条件や将来性を踏まえ、専門家の助言を受けながら慎重に判断することが求められます。

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