不動産用語集(54. 地目とは)
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54. 地目とは
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土地の利用の目的や性質を分類したものであり、土地の所有者や利用者が法的な規制や権利を理解する上で重要な情報となります。
地目には、農地、宅地、商業地、工業地、公園などさまざまな種類が存在します。
各地目にはそれぞれの特徴や制約があり、土地利用に関する規制や制度も異なる場合があります。
農地は、農業活動を目的として利用される土地を指します。
耕作や畑作、果樹栽培などの農業活動が主な目的とされ、農地法に基づく規制や補助金制度が存在します。
宅地は、住宅や建物の建設や居住を目的とした土地です。
一般的な住宅地やマンションの敷地などが該当し、都市計画や建築基準法に基づく規制があります。
商業地は、商業施設や店舗などの商業活動を行うための土地です。
商業ビルやショッピングセンターなどが建設され、商業用地域として指定されることがあります。
工業地は、工場や工業施設などの産業活動を行うための土地です。
工業団地や工業用地域として指定され、工業活動に適した施設やインフラが整備されます。
公園は、市民の憩いの場やレクリエーションのために設けられる土地です。
緑地や公共施設が整備され、地域の景観や生活環境の向上を図ります。
地目は、土地利用の制約や特徴を理解するために重要な情報源となります。
不動産取引や開発計画などにおいて、地目の指定や制約事項が関わることがあります。
したがって、地目の確認や理解は不動産の適切な活用や取引において欠かせない要素となります。
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