不動産用語集(60. 瑕疵担保責任とは)
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60. 瑕疵担保責任とは
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不動産取引において売主が買主に対して負う法的責任の一つです。瑕疵とは、物件に存在する欠陥や不具合のことを指し、瑕疵担保責任はその欠陥や不具合に対して売主が責任を負うという原則を意味します。
具体的には、売主は物件の売買契約において買主に対して、物件に瑕疵が存在する場合には修理・補償する責任を負います。
瑕疵とは、例えば建物の構造上の問題や施工不良、隠れた欠陥、設備の故障などを指します。買主は瑕疵が発生した場合、一定の期間内に売主に対して修理や補償を求めることができます。
瑕疵担保責任は、買主が不動産を安心して購入できるように保護するための制度です。売主は物件の状態を適切に説明し、買主に対して事前に知らされていない欠陥や不具合が発生した場合には、責任を負う義務があります。
買主は物件を購入する前に瑕疵の有無を確認し、もし瑕疵が発見された場合には売主に対して適切な対応を求めることができます。
瑕疵担保責任は、公正な不動産取引を実現するために重要な要素です。
買主は物件を購入する際には瑕疵の有無を確認し、契約書に瑕疵担保責任に関する条項が含まれているかを注意深く確認する必要があります。
売主も物件の状態について正確かつ適切な情報を提供し、買主の権益を尊重する責任を果たすべきです。
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