不動産用語集(60. 瑕疵担保責任とは)

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60. 瑕疵担保責任とは

物件の欠陥(瑕疵)に関する売主の責任を指す不動産取引の重要な概念です。これは、売主が物件に欠陥がないことを保証する義務があるという原則に基づいています。 具体的には、売買契約時に売主が買主に対して隠れた欠陥を明らかにしなかった場合、または存在しないことを知りながら明らかにしなかった場合、売主は修復費用を負担したり、契約を取り消したりする責任を負う可能性があります。 ただし、瑕疵担保責任は契約によって免責されることもあります。 たとえば、「現状有姿」の条件で売買される場合、売主は欠陥の存在を知らなかったとしても責任を問われません。 このため、不動産取引においては、契約の詳細を十分に理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが重要です。

 

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