不動産用語集(45. 固定資産税とは)
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45. 固定資産税とは
- 不動産などの固定資産を所有している者に対して課される地方税の一種です。 固定資産とは土地や建物のように場所を移動させることができない財産のことを指し、所有者は毎年この税金を支払う義務があります。 固定資産税の税率は一般に1.4%で、税の計算基準となる価格は、都道府県の固定資産評価委員会によって公正に評価された「固定資産評価額」を用います。 評価額は公示地価や路線価などを基に算出され、地域や物件の特性により異なります。 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、その年度中に所有権が移転した場合でも、原則として課税対象者は変わりません。 しかし、例外として所有権移転時に新所有者が固定資産税を引き受ける契約をした場合などは異なる場合があります。 具体的な税金の計算方法や支払い方法は各地方自治体により異なるため、詳細は各地方自治体に問い合わせることが必要です。