不動産売却よくある質問

不動産の契約・決済・引渡しに関して

決済・引渡し

Q283. 売買成立時の売却代金の受取口座は自由に決められますか?

A283.
はい、不動産の売買代金の受取口座は、原則として売主様が自由に指定できます。
ただし、売却物件等に住宅ローンの残債がある場合は、返済手続きの関係で借入金融機関の口座を指定するのが一般的です。

また、インターネットバンキング等が利用できる口座を指定すると、着金確認がしやすく契約や決済の手続きがスムーズにすすむメリットがあります。

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