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媒介契約書とは

媒介契約書とは、不動産の売買や賃貸を不動産会社に正式に依頼する際、業務内容・報酬・契約期間・販売方法などの条件を明確に定めるために締結する契約書を指します。
取引当事者(売主・買主・貸主・借主)と不動産会社それぞれの役割と責任範囲を文書化し、業務の進め方を共有することで、取引を安全かつ公正に進めるための法的基盤となる重要書面です。

媒介契約を締結すると、不動産会社は物件調査・価格査定・販売戦略立案・広告展開・購入希望者の探索・条件交渉・契約書作成・重要事項説明・決済・引渡し管理まで、一連の仲介業務を正式に実施します。
業務範囲と報酬条件が明確化されることで、サービス内容と費用の対応関係が可視化され、認識違いやトラブルの防止につながります。

契約形態は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、それぞれ依頼方法・報告義務・活動ルールが異なります。
一般媒介は複数社への同時依頼が可能で自由度が高く、専任の場合は1社に窓口を集約し、REINS登録義務と定期報告義務が課されます。
専属専任媒介ではこれに加えて売主自身による直接取引が制限され、より一元的な管理体制となります。
売却方針や物件特性に合わせて契約形態を選択することが、円滑な販売活動を行ううえで重要です。

媒介契約書には、物件表示・媒介価格・契約期間・仲介手数料・広告方法・REINS登録の有無・自己発見取引の扱い・解除条件など、売却実務に直結する事項が具体的に記載されます。
これらを事前に確認しておくことで、活動内容と責任範囲が整理され、進捗管理や意思疎通がスムーズになります。

媒介契約書は単なる形式的な書類ではなく、売却活動の進め方を定める基本ルールです。
条件を十分に理解したうえで締結することが、安心感のある取引と納得度の高い売却結果を実現するための重要なポイントとなります。

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