不動産売却用語集
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媒介契約とは
媒介契約とは、不動産を売却または購入する際に、買主や売主の探索・条件交渉・契約手続きなどの仲介業務を不動産会社へ正式に依頼するために締結する契約です。
相談や査定とは異なり、業務範囲・報酬・責任関係を明確に定め、取引活動を法的に開始するための重要な取り決めといえます。
この契約に基づき、不動産会社は売主には価格査定・広告掲載・内覧対応などの販売活動を行い、買主には物件紹介・資金計画の助言・条件交渉などの購入支援を行います。
さらに契約書作成・重要事項説明・法令確認・権利関係調査・決済引渡し管理まで一括して担い、取引全体の安全性と確実性を支える総合サービスを提供します。
媒介契約の種類は、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3つです。
専属専任と専任は1社に限定して依頼する代わりに、販売状況の報告義務や 不動産流通標準情報システム(REINS) への登録義務があり、情報公開と活動の透明性が高まります。
一般媒介は複数社へ依頼できる自由度がある反面、各社の責任や活動量に差が出やすい点が特徴です。
また、仲介手数料には 宅地建物取引業法 による上限規制があり、報酬額や支払時期は契約書で定められます。
契約前には、手数料体系・販売方針・解約条件・担当者体制を確認し、費用とサービス内容のバランスを見極めることが大切です。
媒介契約は単なる書面ではなく、取引成功を左右するパートナー選びです。
目的(早期売却・高値重視・手間軽減)に合った契約形態と会社を選ぶことが、納得度の高い不動産取引につながります。
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