不動産売却用語集
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専任媒介契約とは
専任媒介契約とは、売主または買主が特定の不動産会社1社にのみ仲介を依頼する契約形態です。
複数社に同時依頼できる一般媒介契約とは異なり、1社に限定することで、仲介業務の責任範囲や内容が明確になり、売却や購入活動の効率と透明性を高めることができます。
契約後、不動産会社は定期的に進捗状況を報告する義務があり、売却の場合は物件情報を不動産流通標準情報システム(REINS)に登録して情報公開と流通促進が図られます。
これにより、売主は販売活動の状況を把握し、安心して取引を進められます。
契約期間中でも、売主や買主が自ら相手を見つけて取引することは可能で、その場合は不動産会社を介さないため、原則として仲介手数料は発生しません。
仲介手数料の上限や支払条件は宅地建物取引業法により定められており、契約前には料金体系・担当者の体制・解約条件などを十分に確認することが重要です。
目的や希望に合った会社を選び、契約内容を理解したうえで専任媒介契約を締結することで、安心かつ納得のいく不動産取引を進めることができます。
専任媒介契約は、売却や購入のスムーズな進行を支え、販売活動の透明性と効率性を高める戦略的な契約形態です。
適切に活用することで、満足度の高い取引を実現できます。
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