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専任媒介とは
専任媒介とは、売主が1社の不動産会社のみに売却活動を依頼し、その会社を唯一の窓口として買主探索・広告・交渉・契約手続きまでを一括して任せる媒介契約の形態です。
一般媒介のように複数社へ同時依頼はできませんが、販売体制を集中できるため担当者の責任が明確になり、計画的かつ継続的な営業活動を受けられる点が特徴です。
宅地建物取引業法では、専任媒介契約を締結した場合、不動産会社にREINSへの登録義務と定期報告義務が課されています。
契約日から7日以内にREINSへ登録し、少なくとも2週間に1回、問い合わせ件数・内覧状況・広告内容などを報告する必要があり、売主は販売状況を客観的に把握しながら戦略を見直せます。
販売面では、売出価格の設定・ポータル掲載・既存顧客紹介・内覧対応などを同一方針で進められるため、情報の重複や条件の食い違いが起こりにくく、購入検討者に安心感を与えます。
価格・面積・間取り・築年数・立地といった条件を整理しながら、需要に応じて柔軟に価格改定や販売方法を調整できる点もメリットです。
さらに自己発見取引が認められており、売主が自ら買主を見つけた場合は直接契約も可能なため、専属性と自由度を両立できます。
一方で依頼先が1社に限られるため、査定根拠・販売実績・広告力・担当者の対応力を十分に比較し、信頼できる会社を選ぶことが成功の鍵となります。
専任媒介は、安心感と効率性を重視する売主に適した、バランスの取れた媒介契約方式です。
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