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専属専任媒介とは
専属専任媒介とは、売主が1社の不動産会社のみに売却活動を依頼し、その会社を唯一の窓口として買主探索・広告・交渉・契約手続きまでを全面的に任せる媒介契約の形態です。
一般媒介や専任媒介よりも拘束力が強く、売却活動を完全に1社へ集中させることで、より積極的かつ責任ある販売対応を期待できる点が特徴です。
宅地建物取引業法では、不動産会社にREINSへの登録義務と頻度の高い業務報告義務が課されています。
契約締結日から5日以内にREINSへ物件情報を登録し、少なくとも1週間に1回、問い合わせ件数・内覧状況・広告内容・反響分析などを報告する必要があり、売主は販売状況を細かく把握できます。
これにより販売活動の透明性が高まり、戦略の見直しや価格調整も迅速に行えます。
販売面では、窓口が一本化されることで価格設定・広告展開・内覧調整・交渉方針が統一され、情報の重複や機会損失を防げます。
ポータル掲載・既存顧客紹介・REINS経由の業者間流通などを組み合わせ、価格・面積・間取り・築年数・立地といった条件を踏まえた計画的な売却が可能です。
担当者が専任で動くため、早期成約や高値売却を目指しやすい点もメリットです。
一方で、専属専任媒介では自己発見取引が認められておらず、売主が自ら買主を見つけた場合でも原則として不動産会社を通して契約する必要があります。
自由度は低い反面、販売活動を完全に任せたい人や、手厚いサポートを重視する人に向いた契約形態です。
専属専任媒介は、最も専属性が高く、安心感と販売力を優先する売主に適した媒介契約方式です。
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