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仲介契約期間とは

仲介契約期間とは、売主または買主が不動産会社と仲介(媒介)契約を結び、その会社に取引成立に向けた各種サポート業務を正式に依頼できる契約上の有効期間のことです。 この間、不動産会社は物件情報の整理・集客活動・条件調整・契約実務などを継続的に担い、取引が円滑に進むよう専門的に支援します。 つまり「どの会社に・どの期間・取引を任せるか」を定める契約関係の基盤となる仕組みです。

この期間を設ける目的は、業務の質や成果を一定の区切りで確認することにあります。 提案内容や販売活動、反響や進捗を振り返ることで、不動産会社の実行力や対応力を客観的に評価でき、依頼者は継続・見直し・終了を判断しながら主体的に取引を管理できます。

専任媒介契約および専属専任媒介契約では、宅地建物取引業法により契約期間は最長3か月以内とされ、自動更新は行われません。 必ず意思確認のうえで再契約するため、活動状況を定期的に点検でき、透明性の高い関係を保てます。 この仕組みは、不動産会社の継続的な営業努力やサービス向上を促す効果もあります。

仲介契約期間は単なる期限ではなく、依頼内容と責任範囲を明確にし、成果を管理するための重要な管理指標です。 適切に活用することで、信頼できるパートナーを見極めながら、より良い条件での売却・購入を実現できる取引の土台となる制度といえます。

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