不動産売却用語集
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損害賠償とは
損害賠償とは、契約違反や過失などによって相手方に損害を与えた場合に、その損失を金銭で補填する法的責任のことです。
不動産取引では、約束した義務を履行しなかったり、重要事項を正しく告知しなかったりした結果、売主または買主に経済的な不利益が生じたときに発生します。
例えば、売買契約の一方的な解約、引渡しの遅延、契約不適合責任に該当する欠陥の未告知、説明義務違反などが代表例です。
その結果、仮住まい費用・追加家賃・修繕費・引越費用・価格下落分などの実損が生じた場合、合理的な範囲で賠償義務を負うことになります。
一般的な売買契約書では、あらかじめ違約金(損害賠償額の予定)が定められており、契約違反があった場合の負担額が明確化されています。
これにより損害額の算定をめぐる紛争を防ぎ、早期解決を図る仕組みになっています。
損害賠償は数十万から数百万円規模になることもあり、軽いペナルティではありません。
契約前に賠償条項や違約金の内容を十分確認し、自身が負う責任範囲を理解しておくことが、想定外の出費やトラブルを防ぎ、安全で安心な不動産取引につながります。
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