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媒介報告義務とは

媒介報告義務とは、不動産会社が媒介契約を締結した売主に対し、販売活動の進捗や反響状況を定期的に報告することを宅地建物取引業法で義務付けた制度です。 売却を任せきりにせず、売主が状況を把握しながら適切に判断できるようにするための仕組みで、取引の透明性と公正性を確保する重要なルールといえます。

専任媒介契約と専属専任媒介契約では、物件情報を指定流通機構(REINS)へ登録するとともに、定期報告が義務付けられています。 専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上、問い合わせ件数、内覧状況、広告内容、検討客の動向、価格改定の提案などを文書やメールで共有します。

これにより売主は販売状況を数値と事実で確認でき、市場反応に応じた戦略修正が可能になります。 反響が少なければ価格や広告を見直し、問い合わせが増えれば条件を強気に設定するなど、根拠ある判断ができるため、売却期間の短縮や手取り額の最大化にもつながります。報告は単なる連絡ではなく、売却方針を調整するための重要な判断材料です。

また、報告義務は不動産会社に継続的な活動責任を持たせる効果もあります。 販売状況を定期的に示す必要があるため、営業の停滞や広告不足を防ぎ、計画的な販売活動を促します。売主にとっては安心して任せられる体制づくりにもなります。

一方、一般媒介には法定の報告義務がなく、複数社へ依頼できる反面、活動状況が把握しにくく管理が煩雑になりやすい点に注意が必要です。進捗の見える化や管理のしやすさを重視する場合は、専任系契約の方が適していることもあります。

媒介報告義務は、不動産会社の業務を可視化し、売主が主体的に売却をコントロールするための基盤となる制度です。報告内容の質や具体性まで確認しながら活用することで、より納得感のある売却と確実な成約につながります。

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