不動産売却用語集
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瑕疵とは
瑕疵とは、不動産や建物に本来備わっているべき品質・性能・安全性・機能が欠けている状態、または通常想定される利用に支障が生じる不具合や欠陥のことをいいます。
雨漏りや構造部の腐食・ひび割れ、設備の故障、配管不良、シロアリ被害、地盤沈下、境界未確定、周辺環境や心理的要因なども含まれ、物理的・法的・環境的・心理的といった幅広い類型があります。単なる経年劣化ではなく、取引価値や安全性に影響を及ぼす欠点であるかどうかが判断基準となります。
不動産取引において瑕疵の有無は、価格設定や契約条件、成約可否を左右する重要な要素です。重大な不具合があれば修繕費負担や価格調整が必要となり、場合によっては契約解除や損害賠償に発展することもあります。そのため売主には、把握している不具合を正確に告知し、事実を共有する姿勢が求められます。情報開示の不足は、契約後の紛争や信頼低下につながります。
現在の実務では、契約内容との適合性で責任を判断する考え方が主流となっていますが、「瑕疵」は依然として欠陥や問題点を総称する実務用語として広く使われています。物件状況報告書の作成や点検、修繕履歴の整理を通じて状態を明確化しておくことが、リスク管理の基本となります。
瑕疵の把握と適切な説明は、価格の妥当性を保ち、トラブルを未然に防ぐための出発点です。事前に状態を整理し透明性を確保することが、納得度と安全性の高い不動産取引を実現する土台となります。
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