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契約解除とは
契約解除とは、締結済みの契約の効力を解消し、当事者間の権利義務関係を終了させる法的手続きのことです。
不動産売買においては、やむを得ない事情や契約違反が生じた場合に、取引を中止し契約を白紙の状態に戻すための制度として位置付けられています。
主な方法には、手付解除・合意解除・違約解除・ローン特約による解除があります。
手付解除は手付金の放棄や倍額返還により解消する仕組みで、合意解除は双方の話し合いによる円満解決です。
違約解除は契約違反を理由に違約金や損害賠償を伴って行われ、ローン特約解除は融資不成立時に契約を無条件で解消できる買主保護の制度です。
ただし契約解除は自由に行えるものではなく、解除期限や条件が契約書で厳密に定められています。
期限を過ぎると手付解除が使えず、多額の違約金や損害賠償が発生する場合もあるため、軽率な判断は大きな経済的負担につながります。
そのため解除を検討する際は、売買契約書や重要事項説明書の条項を確認し、費用負担や手続きの流れを正確に把握することが不可欠です。
契約解除の仕組みを理解しておくことが、想定外の損失や紛争を防ぎ、安全で納得感のある不動産取引を実現するための基本といえるでしょう。
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