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登記事項証明書とは

登記事項証明書とは、不動産の所在地や面積などの物理的情報と、所有者、抵当権、賃借権といった権利関係を法務局が公的に証明する書類を指します。
従来の登記簿謄本に代わる正式名称で、登記情報の電子化により現在はこの証明書として交付され、不動産の法的な身分証明書ともいえる存在です。
物件の権利関係を客観的に確認できるため、売買や融資、相続などあらゆる不動産取引の基礎資料として利用されます。

内容は表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)の三部構成です。
表題部には所在・地番・地目・地積・床面積などの物理的情報、甲区には所有者や所有権移転の履歴、乙区には抵当権・根抵当権などの担保権や利用権が記載され、物件の状態と権利関係を体系的に把握できます。
これらを読み取ることで、真の所有者や負担の有無、取引上のリスクを確認できます。

不動産売買では、売主が正当な所有者であるか、差押えや担保設定が存在しないかを確認するため、契約前や決済前に取得するのが一般的です。
金融機関の融資審査や相続登記、住所変更登記など各種手続きでも提出が求められるなど、実務上不可欠な書類となっています。

登記事項証明書は、権利関係を公的に証明する唯一の客観資料であり、内容確認を怠ると重大なトラブルにつながる可能性があります。
常に最新の証明書を取得し、記載事項を正確に把握することが、安全で確実な不動産取引の第一歩です。

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