不動産の売却前後(契約引渡時)にかかる費用

[仲介手数料] >

物件売却を不動産会社に依頼し、買主様との売買契約が成立した場合、仲介した不動産会社に対して仲介手数料を支払うことになります。

報酬額は仲介を依頼した時に結んだ媒介契約書に記載されている額になりますが、一般的には物件価格が400万円を超える場合は、

「売買価格(税抜)×3%+6万円」+消費税

としている不動産会社がほとんどです。
しかし、この「3%+6万円」は法定の上限報酬額です。

当社はICTや売却ネットワークを活用することにより、この金額の半額無料にてサービスを提供させて頂いております。

詳しくは以下のページをご覧ください。
当社のサービス >
手数料がこんなにもお得! >

 

[印紙税]

不動産に関する売買契約書には契約金額に応じて200円~48万円の印紙を貼って消印をしなければいけません。
この印紙税は法人だけでなく個人の売買契約時にも発生し、私たちが通常取引する価格帯の不動産においては数千円~数万円程度の印紙税が必要となります。

なお、印紙税は紙の契約書に対して発生するため、電子契約にて契約を交わした場合は印紙税は発生しません。

(詳しくは「国税庁のページ」をご覧ください。>)

[住宅ローンの残債]

対象の不動産を担保にした住宅ローンなどの借入がある場合は、住宅ローンの残債を返済する必要があります。
物件引き渡しの時に買主様より支払われた売買代金を残債の返済に充てる流れが一般的です。

また、借入金融機関とのローン契約の内容によっては、繰り上げ返済にかかる手数料が発生する場合があります。

[登記費用]

対象の不動産を担保にした住宅ローンなどの借入がある場合、対象不動産の抵当権抹消の手続きが必要になります。その場合、抵当権抹消登記に関する費用が発生します。

法務局に支払う抵当権抹消登記費用と司法書士に支払う報酬と謄本の取得費用などが発生し、合計で数万円程度の費用がかかります。

また、登記に関しては「所有権移転登記」も必要になりますが、この費用は買主が負担することが一般的となっています。しかし売買契約書にその記載がない場合は両者で折半する可能性もあります。