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自己発見取引とは
自己発見取引とは、売主や買主が自ら相手を見つけ、仲介会社を介さずに契約を進める取引形態です。
仲介手数料が発生しないことが多く、費用を抑えつつ自分で取引をコントロールできる点が特徴です。
売主は広告・内覧・価格交渉などを自由に決められ、希望条件に沿った柔軟な交渉や販売戦略の調整が可能です。
買主も条件を自由に設定でき、特に人気物件ではコストを抑えつつ優先条件を反映しやすくなります。
ただし、契約書作成や重要事項説明、権利関係の確認は自ら責任を持つ必要があり、不備やトラブルは当事者で解決しなければなりません。
必要に応じて不動産会社・宅建士・司法書士・弁護士などの専門家の助言を活用することが安全な取引には不可欠です。
自己発見取引は、費用削減と柔軟性を両立した戦略的手段であり、過去の取引データや市場動向を参考に戦略を立てれば、透明性と安全性を確保しつつ、売主・買主双方にとって納得度の高い取引が可能です。
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