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媒介報告義務とは
媒介報告義務とは、不動産会社が媒介契約を締結した売主に対し、販売活動の進捗や反響状況を定期的に報告することを宅地建物取引業法で義務付けた制度です。
売主が状況を把握しながら判断できるようにするための仕組みで、取引の透明性と公正性を確保する役割があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、物件情報を指定流通機構(REINS)へ登録し、専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上、問い合わせ件数や内覧状況、広告内容、価格提案などを文書やメールで報告します。
これにより売主は販売状況を客観的に把握でき、市場反応に応じた価格や販売方法の見直しが可能となり、売却期間の短縮や手取り額の最大化につながります。また、不動産会社にも継続的な活動責任が生まれ、計画的な営業が促されます。
一方、一般媒介には法定の報告義務がなく、活動状況が把握しにくい面があります。進捗管理のしやすさを重視する場合は専任系契約が適しています。媒介報告義務は、売却活動を見える化し、売主が主体的に取引を進めるための重要な制度です。
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