不動産売却用語集
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瑕疵とは
瑕疵とは、不動産や建物に本来備わるべき品質・性能・安全性が欠け、通常の利用に支障を生じる不具合や欠陥のことをいいます。
雨漏りや構造部の腐食、設備故障、配管不良、地盤沈下、境界未確定、心理的要因などが該当し、単なる経年劣化ではなく、取引価値や安全性に影響するかどうかが判断基準となります。
瑕疵の有無は価格設定や契約条件、成約可否を左右する重要事項であり、重大な問題があれば修繕費負担や価格調整、契約解除につながる場合もあります。そのため売主は不具合を正確に告知し、情報を共有することが不可欠です。
現在は契約内容との適合性で責任を判断する考え方が主流ですが、瑕疵という用語も実務上広く用いられています。物件状況報告書や点検、履歴整理により状態を明確化しておくことがリスク管理の基本です。
瑕疵を適切に把握し説明することが、価格の妥当性と取引の安全性を確保し、安心できる不動産売買の基盤となります。
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