不動産売却用語集
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瑕疵とは
瑕疵とは、不動産に本来備わるべき品質・性能・安全性が欠け、通常の利用に支障を生じる不具合や欠陥のことをいいます。
雨漏り・構造劣化・設備故障・地盤沈下・境界問題・心理的要因などが含まれ、単なる経年劣化ではなく、取引価値や安全性に影響する点が判断基準です。
瑕疵の有無は価格や契約条件、成約可否に直結し、重大な場合は修繕費負担や価格調整、契約解除に発展することもあります。そのため売主は不具合を正確に告知し、情報開示を徹底する必要があります。
現在も瑕疵は欠陥を示す実務用語として広く使われており、点検や報告書作成で状態を明確にすることが、トラブル防止と安全な取引の基盤となります。
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