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保証金とは

保証金とは、賃貸借契約において借主が貸主に預け入れる金銭で、賃料滞納や退去時の原状回復費用、違約金など、借主が負担すべき債務に備えるための担保として差し入れる資金です。
契約期間中は貸主がこれを預かり、未払い賃料や損害が生じた場合の精算原資として充当します。

保証金は、広い意味では敷金と同様に費用精算のための預け金という共通の役割を持ちますが、主に店舗・事務所・倉庫などの事業用物件で用いられる名称です。
法的に明確な区別があるわけではなく、用途や地域慣行、契約実務によって呼び分けられている点が特徴です。

居住用で一般的な敷金は、退去時に修繕費などを差し引いた残額が原則返還される預託金として扱われます。
一方、保証金は事業活動に伴うリスクを前提に設定されることが多く、償却(敷引き)や違約金条項が設けられ、契約内容によっては一部が返還されない場合もあります。
この返還条件の違いが、実務上の大きなポイントとなります。

金額の目安は、居住用より高めに設定される傾向があり、賃料の数か月分から半年分以上となることも少なくありません。
特に貸店舗や貸事務所では、退去時の原状回復費用や賃料滞納リスクが高額になりやすいため、保証金も多額に設定されます。

契約時には、保証金額・償却割合・返還時期・差し引き費用の範囲などが細かく定められます。
内装工事費やスケルトン返却義務などが費用に影響する場合もあるため、事業計画とあわせて条件を慎重に確認することが不可欠です。

法的には民法に基づき、契約終了時には精算のうえ返還されるべき金銭とされていますが、実際の取扱いは契約書の内容が優先されます。
トラブル防止のため、返還条件や償却の有無を事前に把握し、必要資金として見込んでおくことが重要です。

このように保証金は、貸主の債権を保全するための担保であると同時に、借主にとっては退去時に精算・返還される預け金であり、事業用賃貸において特に重要な契約条件の一つです。

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