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地目とは

地目とは、土地の主たる利用目的を登記上で分類した区分で、法務局の登記記録に表示される公的な用途種別のことです。
宅地・田・畑・山林・原野・雑種地などに分けられ、土地が何に使われているかを法的に示す基礎情報として、不動産取引・評価・融資・税務に広く影響します。
同じ面積や立地でも、地目の違いによって利用可能性や市場価値が大きく変わる点が特徴です。

代表的な「宅地」は建築や売買の制約が少なく、住宅用地や事業用地としてすぐ活用できるため流通性が高く、評価も安定しています。
一方、田・畑などの農地は農地法の規制を受け、許可なく売買や転用ができないため、取得者や用途が限定され取引のハードルが高くなります。

この違いは価格にも反映されます。
宅地は即利用可能な前提で評価されますが、農地や山林は転用手続きや造成費などの追加コストが必要となるため、一般的に価格は低めに算定されます。
地目は「すぐ使える土地か、手間がかかる土地か」を見極める重要な指標といえます。

また、登記上の地目と現況が異なる場合は地目変更や許可が必要となり、取引や融資に影響することがあります。
固定資産税や相続税評価にも関係するため、売買時は地目を正確に確認し、現況との整合性を踏まえて判断することが重要です。

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