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贈与税とは
贈与税とは、個人から現金や不動産などの財産を無償でもらったときに、その取得した財産額に応じて課される国税で、財産の無償移転による税負担の不公平を防ぐために設けられている税金です。
売買や相続とは異なり、対価の支払いがない財産移転が対象となり、名義変更だけで実質的な負担がない場合でも「贈与」と判断されれば課税されます。
現金・預貯金・不動産・有価証券のほか、債務の肩代わりや無償使用などの経済的利益も対象となり、受贈者(もらった人)が納税義務者となる点が特徴です。
課税方式は暦年課税が原則で、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与額の合計から基礎控除110万円を差し引いた残額に累進税率が適用されます。
110万円以内であれば原則として申告不要ですが、超える場合は翌年に確定申告と納税が必要です。
不動産分野では、親子間で土地や建物を無償で名義変更した場合や、住宅購入資金を援助してもらった場合などに贈与税が問題となります。
一方で住宅取得等資金の非課税特例や相続時精算課税制度などを活用すれば負担を軽減できる場合もありますが、要件や手続きが細かく定められています。
税額が高額になりやすいため、贈与前に制度を確認し、計画的に進めることが重要です。
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