不動産を売却したにかかる費用

[不動産の譲渡所得税]

不動産の売却価格から取得価格や経費を差し引いて譲渡所得が発生した場合、譲渡の翌年に確定申告を行う必要があります。そして、譲渡所得が一定の控除額を超えると納税の義務が発生します。

マイホームとしての所有であったり、所有期間などにより、いくつかの控除や特例の適用を受けることができるので、譲渡所得が発生した場合は税理士に相談するのが良いと思います。

マイホームを売却した場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の範囲に収まる場合が多く、それに該当すれば確定申告により譲渡所得に対する税金は無税となります。

 

[税理士報酬]

不動産の譲渡所得税が発生した場合、翌年に確定申告を行わないといけません。
譲渡所得税に関する申告のみであれば、ご自身で申告手続きを行うことも比較的難しくないかもしれませんが、有利な控除の見落としなども考えられますので、税理士にお任せするのもメリットだと思います。