譲渡所得の確定申告
物件の売却自体は決済・引き渡しにて基本的には完了となりますが、譲渡所得が発生した場合は確定申告を行う必要があります。
また、譲渡により損失が出た場合も、他の不動産売買と損益の通算ができたり、
所有期間が5年以上の居住用財産を売却した場合は、他の所得との通算や翌年以降の繰り越し控除が可能な場合があるので、確定申告を検討する余地があります。
それでは、不動産売却の第6のステップにあたる「確定申告」に関しての流れを説明していきます。
確定申告
当該の不動産売却に関する譲渡所得を1件だけ申告するのであれば、自分で確定申告を行うことも可能だと思います。
一方で毎年税理士さんに確定申告をお任せしている方や、手続きが苦手な方は税理士さんにお任せしても良いと思います。
税理士さんであれば複雑な取引にも対応でき、有利な特例や優遇措置の見落としも発生せず、安心して任せることができると思います。
両方のメリット・デメリットを理解して、ご自身にあった確定申告の方法を選択頂ければと思います。
税理士さんにお願いする場合は、申告書類は税理士さんにて作成・提出してもらえますが、
譲渡所得を計算するにあたって、物件の譲渡価額・取得費用・譲渡費用を計算する必要があります。
・譲渡所得=譲渡価額 - 取得費用 - 譲渡費用
主な費用は以下になりますが、申告にはエビデンス(証拠)となる契約書や領収書などが必要になるので、予め準備しておきましょう。
・売買代金(取得時,譲渡時)
・仲介手数料(取得時,譲渡時)
・印紙代
・不動産取得税、など
物件売却の翌年の2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。
ご自身で確定申告をする場合は、e-Taxを利用するとインターネットによる電子申請が可能なので、慣れてた方にはとても便利に申告することができます。
また、慣れない方や不安がある方は税務署の相談窓口で相談することも可能です。
他の税務申告と通算して納税額に不足があった場合は不足分を納付書などにて納税を行います。
納付期限は申告期限と同じ日のため、3月中旬の期限までに納付する必要があります。
納付方法は従来の金融機関やコンビニ納付に加えて、クレジットカード納付やPay払いを使ったスマホアプリ納付も可能になっています。
また、自宅を売却した場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の範囲に収まる場合が多く、この1件の申告のみであれば納付額は0円となります。
他の税務申告と通算して納税額が超過していた場合は、過払い分が後日指定の口座に入金され還付されます。