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法定相続分とは
法定相続分とは、遺言書がない場合や遺言で取得割合が定められていない場合に、民法に基づいて各相続人が受け取る財産の割合を定めた基準のことをいいます。
遺産をどのように分けるかの出発点となるルールであり、相続人間の公平性を保つための目安として機能します。
相続人の範囲と順位は法律で決まっており、配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順に組み合わせが決まります。
例えば配偶者と子がいる場合は各2分の1、子が2人なら4分の1ずつというように、家族構成に応じて具体的な割合が自動的に計算されます。
この割合は実際に受け取る金額や財産内容をそのまま確定させるものではなく、あくまで分け方の基準にすぎません。
相続人全員が話し合いに合意すれば、特定の人が多く取得したり、現金で調整したりするなど、事情に応じて柔軟に配分を変更できます。
一方で合意できない場合には、この法定相続分がそのまま分割の目安として用いられます。
特に不動産を法定相続分どおりに共有名義で相続すると、売却・賃貸・建替えのたびに全員の同意が必要となり、活用が難しくなることがあります。
そのため単独取得や代償分割なども含め、将来の利用や処分を見据えて分け方を検討することが重要です。
法定相続分は、相続手続きを円滑に進めるための基本ルールであり、公平な財産分配を考えるうえでの土台となる制度といえます。
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