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概算取得費とは
概算取得費とは、不動産を売却したときに計算する譲渡所得税の取得費が不明な場合に、簡便的に取得費を見積もるための特例計算です。
通常は購入代金に加え、仲介手数料・登記費用・不動産取得税・造成費・リフォーム費用など取得に直接要した支出を合算し、建物の減価償却費を控除して実額を算出しますが、古い取引や相続物件では資料が残っていないことも少なくありません。
そのような場合に売却価格の5%相当額を取得費とみなして計算できるのが概算取得費の制度です。
ただし5%はあくまで最低限の目安であり、実際の購入価格より大幅に低くなるケースが多いため、譲渡所得が増えて税額が高くなるデメリットがあります。
結果として所得税・住民税の負担が重くなる可能性があるため、契約書・精算書・通帳記録・工事明細などを可能な限り収集し、実額取得費での計算を優先するのが原則です。
相続の場合は被相続人の取得費を引き継げることもあるため、安易に概算取得費を選択せず、事前に税理士など専門家へ確認することが節税のポイントとなります。
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