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相続開始とは
相続開始とは、人が死亡した時点で、その人(被相続人)の財産や権利義務が法律上ただちに相続人へ承継されることをいいます。
民法では「相続は死亡によって開始する」と定められており、死亡の瞬間がすべての相続手続きの起点となります。
相続開始と同時に、預貯金・土地・建物・株式などの資産だけでなく、借入金や保証債務などの負債も含めて包括的に引き継がれます。
つまりプラスの財産だけを選んで受け取ることはできず、権利と義務が一体で承継される点が大きな特徴です。
この時点で相続人が確定し、財産は法律上いったん共有状態となるため、預金の解約や不動産の売却などには原則として相続人全員の同意が必要になります。
その後、戸籍収集による相続人調査、財産の把握、遺言書の確認、遺産分割協議、各種名義変更や相続税申告などの手続きを順に進めていきます。
また相続放棄や限定承認には原則3か月という期限があり、判断を先延ばしにすると不利になる場合があります。
特に不動産や事業資産がある場合は、名義整理や活用方法の検討を早めに行わないと、共有化や手続き停滞により資産価値が下がるリスクもあります。
相続開始は、法律関係と財産管理が大きく動き出す重要な節目です。
開始直後から状況を整理し計画的に対応することが、円滑で安心な相続につながる基本ポイントといえます。
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