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遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上最低限保障されている相続財産の取り分のことをいいます。
被相続人は遺言や生前贈与により自由に財産を処分できますが、残された家族の生活基盤を守るため、その自由を一定範囲で制限する制度が遺留分です。
遺留分が認められるのは、配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)であり、兄弟姉妹には認められていません。
遺留分の割合は法定相続分を基準に算定され、例えば配偶者と子がいる場合は全体の2分の1が遺留分として確保されます。
仮に遺言で「全財産を特定の一人に相続させる」と指定された場合でも、他の相続人は侵害された遺留分について金銭で補償を求めることができます。
この請求を遺留分侵害額請求といい、不足分を金銭で精算することで公平性を回復する仕組みです。
請求権には、相続開始と侵害を知った時から1年以内という期限があり、期間を過ぎると行使できなくなります。
遺言や多額の生前贈与がある場合は、早期に内容を確認し対応することが重要です。
遺留分は、遺言の自由と家族間の公平性のバランスを保つための安全装置といえます。
遺言作成や相続対策では遺留分を踏まえた財産配分を検討することが、将来の紛争防止と円滑な相続につながります。
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