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瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは、売買した不動産に隠れた欠陥や不具合があり、契約どおりの品質や性能を満たしていなかった場合に、売主が買主に対して負う法的な責任を指します。
雨漏り・シロアリ被害・給排水管の破損・構造劣化・地中埋設物・土壌汚染・境界未確定など、内覧では発見しにくい問題が代表例です。

これらは引渡し後に判明することが多く、現在は契約不適合責任として、契約内容に適合しているかどうかが判断基準となります。
不適合が認められた場合、買主は修補請求(補修)・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除などを求めることができ、売主にとって大きな負担となる場合があります。

不動産売却では価格・面積・間取り・築年数だけでなく、建物や土地の状態を正確に把握し、事前に開示することが重要です。
建物状況調査(インスペクション)の実施・設備表や物件状況報告書の整備・既知不具合の告知などを徹底することで、引渡し後のトラブルを防ぎ、安心して売却を進めることができます。

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