不動産売却用語集
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瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、売買した不動産に隠れた欠陥や不具合があり、契約内容どおりの品質や性能を満たしていなかった場合に、売主が買主に対して負う法的な責任を指す用語です。
具体的には雨漏り・シロアリ被害・給排水管の破損・構造部分の劣化・地中埋設物・土壌汚染・境界未確定など、通常の内覧や目視確認では発見しにくい問題が該当します。
これらの不具合は引渡し後に初めて判明することが多く、買主が安心して取引できるよう、売主には一定期間の責任が課されています。
現在の民法ではこの考え方は契約不適合責任として整理されており、売買契約書や重要事項説明書でも契約内容に適合しているかどうかが判断基準となります。
契約不適合が認められた場合、買主は売主に対して修補請求(補修)・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除などの権利を行使できます。
軽微な不具合であれば補修対応で済みますが、重大な欠陥がある場合には売買代金の大幅減額や契約の白紙解除に至ることもあり、売主にとっては大きな経済的リスクとなります。
不動産売却では価格・面積・間取り・築年数といった条件だけでなく、建物や土地の状態を正確に把握し、事前に開示することが極めて重要です。
状況を十分に説明せずに取引を進めると、引渡し後のトラブルや紛争につながり、結果として手数料の節約以上の損失が発生する可能性もあります。
そのため売主は、建物状況調査(インスペクション)の実施・設備表や物件状況報告書への正確な記載・既知不具合の告知・契約書での責任範囲や期間の明確化といった対策を講じることが大切です。
これらを徹底することで買主との認識のずれを防ぎ、安全性と透明性の高い取引が実現し、安心して売却を進めることができます。
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