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遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上最低限保障されている相続財産の取り分のことです。
遺言や生前贈与による自由な財産処分を認めつつ、家族の生活基盤を守るために設けられた権利保護制度といえます。
遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)で、兄弟姉妹には認められていません。
割合は法定相続分を基準に算定され、例えば配偶者と子がいる場合は全体の2分の1が遺留分となります。
遺言で特定の一人に全財産を相続させた場合でも、他の相続人は侵害された分について金銭で請求できます。
これを遺留分侵害額請求といい、不足分を金銭で精算する仕組みです。
請求には1年の期限があるため、早期確認と対応が重要です。
遺留分を考慮した財産配分が、将来の紛争防止と円滑な相続につながります。
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