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契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、引き渡された不動産が売買契約で合意した内容に適合していない場合に、売主が買主に対して負う法的責任のことをいいます。
対象となるのは、雨漏りや設備故障、構造上の不具合、面積の相違、境界未確定、告知されていない欠陥など、品質・性能・数量・状態が契約内容と一致しないケースです。
従来の瑕疵担保責任に代わって整備された制度であり、「契約で約束した内容どおりかどうか」という契約基準で判断される点が特徴です。

不適合が認められた場合、買主は修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除といった複数の救済手段を行使できます。
これにより、単なる修理にとどまらず、状況に応じて価格調整や取引解消まで選択でき、実質的な不利益の回復が図られます。

一方で売主にとっては、想定外の負担や紛争を防ぐための事前対策が不可欠です。
物件状況報告書の作成、設備の点検、修繕履歴の整理、告知事項の正確な開示を徹底し、責任期間や範囲、免責条件を契約書に具体的に定めておくことで、リスクを適切にコントロールできます。

契約不適合責任は単なる保証条項ではなく、取引の透明性と信頼性を支える重要な仕組みです。
内容を明確化し、双方が納得した条件で合意することが、安心感の高い不動産売買とトラブル防止につながります。

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