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契約不適合とは

契約不適合とは、引き渡された不動産が契約内容と一致せず、約束された品質・性能・数量・状態などを満たしていないことをいいます。
売主には「契約どおりの物件を引き渡す義務」があり、その内容に適合していない場合に責任を負うという制度で、現在の民法における売主責任の中核となる考え方です。

対象となるのは、雨漏り・シロアリ被害・給排水管の故障・構造部分の劣化・地中埋設物・土壌汚染・境界未確定・面積不足など、通常の利用に支障を及ぼす不具合や、説明内容や図面と異なる状態です。
内覧では気付きにくい欠陥であっても、契約内容と違っていれば責任が生じる点が大きな特徴です。

契約不適合が認められた場合、買主は修補請求(補修)・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除といった複数の権利を行使できます。
不具合の程度によっては高額な補修費用や返金が発生することもあり、売主にとっては想定外の経済的負担となる可能性があります。

そのため売却時には、建物状況調査(インスペクション)の実施、設備表や物件状況報告書への正確な記載、既知不具合の事前告知、契約書での責任範囲や期間の明確化が不可欠です。
契約不適合の仕組みを理解し、情報開示を徹底することが、紛争を未然に防ぎ、安心して進められる不動産取引の基本といえるでしょう。

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