不動産売却よくある質問

不動産の売却活動中の方

仲介不動産会社との進め方

Q103. 不動産の売却を中止した場合、違約金はかかりますか?

A103.
売買契約前に不動産の売却自体を中止した場合は、一般的な媒介契約の内容であれば、媒介契約を解除しても違約金はかかりません。
ただし、契約内容によっては、特別な広告費用などを請求されるケースが例外的にあります。

一方で、売買契約をすでに締結している場合は、解約のタイミングや理由によって、違約金や手付金の放棄が必要になることがあります。
いずれにしても契約内容によることが多いため、事前に契約内容をよく確認することが大切です。

< 前へ     次へ >

FAQトップに戻る >

不動産の売却活動中の方に戻る >

仲介不動産会社との進め方に戻る >

FAQカテゴリ一覧

FAQトップ >

不動産売却を検討中の方

不動産査定と仲介会社

不動産の売却活動中の方

仲介不動産会社との進め方 >
売出価格・売却戦略 >
評価要素と調査(マンション) >
評価要素と調査(土地・戸建て) >

不動産の契約・決済・引渡しに関して

不動産の売却後

その他

関連コンテンツ

選ばれる理由 >

売却ネットワーク >

物件売出・内覧・交渉 >

仲介手数料無料プラン >

売却査定のご依頼 >