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接道義務とは

接道義務とは、建築基準法により「敷地が法的な道路に一定条件で接していなければ建築してはならない」と定められた建築許可の前提ルールで、土地が宅地として成立するかを判断する基本制度です。
寸法の問題というより建築確認を受けるための資格要件に近く、この条件を満たさなければ設計以前の段階で建築自体が認められません。
つまり接道義務は「どう建てるか」ではなく「そもそも建てられるか」を決める根本条件です。

原則として幅員4m以上の道路に2m以上接することが必要で、満たさない敷地は再建築不可や建替え制限の対象となります。
その結果、流通性・担保評価・融資可否に大きな差が生じ、同じ面積・立地でも資産価値が大きく分かれます。

また接道義務は防災・避難・消防活動を確保するための安全規制でもあり、緊急車両の進入や避難経路を守る都市インフラの最低基準と位置付けられています。
私道・位置指定道路・2項道路など道路種別により扱いが異なり、セットバックや通行承諾が必要な場合もあるため、法的区分の確認が不可欠です。

このように接道義務は、土地の利用可能性・安全性・資産性を同時に左右する建築可否の入口条件であり、取引時には最優先で精査すべき重要ポイントといえます。

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