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用途変更とは
用途変更とは、建築物の法的な用途区分を建築基準法上の別用途へ切り替えることを指します。
住宅を事務所・店舗・民泊施設・倉庫へ転用したり、事務所ビルを共同住宅・ホテル・クリニックへ改装したりするケースが代表例です。
建物は建築確認時に用途が定められており、用途ごとに容積率・避難経路・耐火性能・採光・換気・駐車場附置義務などの基準が異なります。
そのため内装変更だけでも用途区分が変わる場合は正式な用途変更手続きが必要となり、単なるリフォームとは扱いが異なります。
一定規模以上では建築確認申請や完了検査が求められ、特に200㎡超は確認申請が原則義務です。
さらに消防法・旅館業法・都市計画法などの許認可も関係し、防火区画・排煙設備・内装制限・バリアフリー対応などの追加工事が必要となるため、コストや工期が増加する場合があります。
不動産売却では、用途変更の可否が価格と需要に直結します。
店舗・事務所などへ転用可能な物件は投資用途として評価が高まり査定額の上昇要因になりますが、変更できない場合は利用範囲が限定され流動性や融資評価が下がる可能性があります。
また無断変更は違法状態と判断されるリスクがあり、是正指導や融資否認につながることもあります。
売却時には登記・確認済証・検査済証・現況利用の整合性を確認し、適法性を証明できる資料を整備しておくことが重要です。
用途変更は建物活用の幅を広げる有効な手段ですが、法規制・費用・収益性を総合的に検討することが不可欠であり、事前の確認と計画が不動産価値の最大化と有利な売却につながります。
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