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相続人とは
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を法律上引き継ぐ人のことをいいます。
預貯金・土地・建物・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナスの財産も含めて包括的に承継する点が大きな特徴です。
誰が相続人になるかは民法で明確に定められており、配偶者は常に相続人となり、これに子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順で順位が決まります。
先順位の人がいる場合は後順位の人は相続人とならず、家族構成に応じて自動的に相続人の範囲が確定します。
例えば配偶者と子がいれば子が優先され、子がいない場合は父母などの直系尊属、さらにその上位者がいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
また子がすでに亡くなっている場合は孫が代わって相続する代襲相続が認められており、世代を超えて権利が引き継がれる仕組みも整えられています。
相続人が複数いる場合、遺産は一旦全員の共有財産となり、預金の解約・不動産の売却・名義変更などの重要な手続きには原則として全員の同意が必要です。
人数が多いほど意思決定が難しくなり、売却や活用に時間がかかることも少なくありません。
そのため相続開始後は、まず戸籍調査により相続人を正確に確定し、遺産分割協議や名義整理を早期に進めることが円滑な手続きのポイントとなります。
相続人の把握は、すべての相続実務の出発点となる基本事項といえます。
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