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相続登記とは
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)名義になっている土地・建物の所有権を、相続人の名義へ正式に変更するために法務局へ申請する登記手続きのことをいいます。
不動産の権利関係を公的に確定させる制度であり、売却・担保設定・賃貸・建替えなどあらゆる取引の前提となる重要な手続きです。
相続が発生しても名義は自動的には変わらず、登記を行ってはじめて法律上の所有者として第三者に対抗できます。
被相続人名義のままでは、相続人であっても単独で処分や活用ができず、売買契約や融資審査が進まないなど実務上の支障が生じます。
手続きでは、戸籍収集による相続人の確定、遺言書または遺産分割協議書の作成、固定資産評価証明書の取得などを行い、必要書類を整えて法務局へ申請します。
相続人が複数いる場合は、取得者や持分割合を明確にしてから登記することが基本となります。
登記を放置すると相続が重なるたびに共有者が増え、連絡不能者の発生や意思統一の困難により、将来の売却や有効活用が著しく難しくなります。
このような権利関係の複雑化は資産価値の低下にもつながるため、早期の名義整理が不可欠です。
相続登記は、不動産を安全かつ自由に管理・処分するための基盤となる手続きであり、円滑な相続と資産承継を実現するための重要なステップといえます。
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