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遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)が残した財産を、相続人の間でどのように配分するかを決定し、各人の取得分を確定させる手続きのことをいいます。
相続開始後、遺産は法律上いったん相続人全員の共有となるため、そのままでは自由に処分や活用ができず、分割によって権利関係を整理する必要があります。
まず戸籍収集により相続人を確定し、預貯金・土地・建物・株式・負債など相続財産の内容と評価額を把握します。
財産の全体像が不明確なままでは公平な分配ができず、後日の紛争や手続き停滞の原因となるため、正確な調査が出発点となります。
遺言書がある場合は原則としてその内容に従いますが、遺言がない場合や指定が不十分な場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意によって取得者や割合を決めます。
合意内容は遺産分割協議書として書面化し、預金解約や不動産の名義変更(相続登記)などの各種手続きに利用します。
分割方法には、財産をそのまま分ける現物分割、売却して現金化する換価分割、特定の相続人が取得し金銭で調整する代償分割などがあり、財産の性質や家族関係に応じて選択します。
特に不動産は分割が難しく、安易な共有名義は将来の売却や活用を妨げるため、単独取得や売却を含めた検討が重要です。
遺産分割は相続人全員の合意が基本であり、早期に話し合いと整理を進めることが円滑な相続の鍵となります。
適切な遺産分割は、将来のトラブル防止と安心した資産承継を実現するための重要なステップといえます。
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